1984-05-10 第101回国会 参議院 内閣委員会 第11号
私どもに保有資料もございますので、それらをまず見まして、例えば当時の現認証明書があればその保管しているものの写しを交付する、あるいは資料がない人に対しましてはその状況をお聞きいたしまして、海軍病院等に入院しているならば、その海軍病院、そして終戦後引き継がれました継承機関の病院、大体国立病院が多いわけでございますが、そこの病院名、あるいはそこには病床日誌等があるかもしれないというようなこと、またそれも
私どもに保有資料もございますので、それらをまず見まして、例えば当時の現認証明書があればその保管しているものの写しを交付する、あるいは資料がない人に対しましてはその状況をお聞きいたしまして、海軍病院等に入院しているならば、その海軍病院、そして終戦後引き継がれました継承機関の病院、大体国立病院が多いわけでございますが、そこの病院名、あるいはそこには病床日誌等があるかもしれないというようなこと、またそれも
あといわゆる病床日誌等があるかというお話でありますが、病床日誌というものはございませんけれども、一応被疑者を留置した場合には、特異な動向がある場合には留置場の記録の中にその旨が記してあるはずでございますので、それから抜粋できる範囲で本人に関する動静をまとめることは可能かというふうに考えます。
○瀬谷英行君 それならば資料として提出をお願いしたいと思うんでありますが、この宮寺被告のカルテ、それから診断書、死亡診断書、それから医師の診断の結果あるいは病床日誌というようなものがあれば病床日誌といったようなものを発病、勾留中の発病時から死亡に至るまで、それらの本人の病状を証明するに足る書類等を資料として提出していただきたいと思うんでありますが、その点どうですか。
○出原政府委員 御質問の戦傷日誌というのは、あるいはもとの陸海軍病院における病床日誌等のことではなかろうかと私どもは考えておるのでございますが、それでございますと、当時の陸海軍病院がすでに廃止されておりますので、ちょうどいまカルテで申し上げましたのと同じような事情があるわけでございます。 そのほかに、県にございます書類としましては、戦傷病者カードというのができております。
ここに病床日誌というのがございまして、師団長が回ってくるとそこに負傷して入院している患者さんが前に病床日誌というのを置くわけであります。それを当時読んだ。
ですから軽いということは言えなくなったので、次には軍との命令関係が明確でないという理由になってき、岩手医大の病床日誌を持ってこいということになってしまった。
○長島政府委員 そのケースにつきまして、ただいままで書類によって調査いたしましたところによりますと、原因は書類からは不明でございますけれども、昭和四十年の六月十二日の病床日誌を見ますと、この少年が入室いたしております。その後、六月の二十五日、七月十六日、七月三十日、この三回にわたりまして奈良の国立病院の整形外科で治療を受けておりました。七月三十日にはギプスがとれたということでございます。
そのほかに幹部的な看護婦が二、三名ないし数名、さらにその下に看護婦の指示を受けて働く看護婦、いわゆる准看護婦が数名、そうして、さらに、先ほど申しましたように、看護と一般に申しますものの中にも、いわゆる掃除とかいうような雑役というもの以外に、いわゆる看護と広くいわれているものの中には、そういうような病床日誌の運搬であるとか薬の受領であるとか、あるいは患者の手紙の授受であるとか食事の運搬であるとか、あるいは
それと申しますのは、看護婦だけで看護業務をやっておりましても、たとえば薬の袋を薬局から運んでくるとか、あるいは病床日誌を運搬するとか、あるいは食事の運搬をするというような、いわゆる単純業務がございまして、これは正規の教育を受け、資格を持った看護婦でなくてもやっていける業務内容がある。
けれども、弁護士連合会において調査された件について、その調査の結果出された結論について私どもは大体意見を同じくするものでございますが、なおわれわれの今日までいろいろ調査してきた点につきまして、特にカルテの問題であるとか患者の病床日誌の問題であるとか、そういう技術的な問題、それから百四十九名ですか、これだけの多数の患者が果してツツガムシ病の療法を必要としたのかどうか。
それで、普通の場合は、受持ちの医者ができるだけ早く病室に行きまして、なお詳しく診察をしまして、病床日誌なりもその際多くの場合記入するわけでございます。
いろいろな思い違いがあるようですが、この場合、病床日誌をごらんいただけばわかるのですが、最初の治療方針は精神的な安静ということで病床日誌にきちんと書いてございます。治療方針という欄がございまして、そこに衝撃療法をやる場合は衝撃療法と記載いたしますし、精神的な安静という場合には精神的な安静というふうに書くわけです。
イソツプ物語にも狼が出る、狼が出ると、嘘ばつかりいつていると、本当に狼が出たときにもあれは嘘だろうと、今平林君が言われたように、病床日誌を出しても、これは福永官房長官がごまかしのために出したんだ、こうなつて来る。それですから国会に、吉田総理が寝ているという証明にならない。
○政府委員(福永健司君) 病床日誌といつたようなものを取つてはおりませんが、医者からは、できるだけ総理の病状等につきまして、いろいろ報告を受けるようにしなければならない次第でございます。必ずしも毎日正確というわけではございませんが、大体の経過につきましては、常に医者と連絡を取つておつたわけでございます。
病床日誌のことはないということを私申上げたのではございません。私が毎日そういうものを報告を受けておるわけでございませんと申上げたわけでございます。ただこの点につきましては、医者から大体必ずしも毎日でなくても、大体の見たところ何日くらいは無理だとか、現在のところどうだというような連絡は受けておるわけでございます。
軍の解体ということから、結局どこの野戦病院において、どこの内地の病院において、どういう軍医からどういう手当を受けてどうなつたというカルテも病床日誌もほとんど滅失してしまつている。従つて、遺家族においてこれを証明する資料も場合によつてはないこともある。しかも、どこの部隊に所属してどういう軍医から手当を受けたということも実はわからない。
なおそれに、病気の経過の病床日誌を全部つけます。これをロシヤ語と日本語とラテン語に訳します。それについて——私は病院へはときどき行つたぐらいのものでよく知りませんが、病院は軍の病院でありますから、司令部があります。その病院の司令部に勤務しておりました者の話を聞いたのでありますが、これらの資料はモスクワと国際赤十字社、それから日本に送られる。このことだけは確実だと思います。
これはあとになると病床日誌の整理というのは、非常によくやつておりますけれども、一年前、或いは二年前の状況というものが、はつきり分らないというのが当然ではないかと私は考えます。大体患者の状況についてはこれで止めます。
本件の証拠品として正式に受入れられたものは、松澤病院任意提出にかかる松島謙三、佐々木正一両名の病床日誌二册であつて、この証拠品は檢察廳で不起訴拠分に付したので、告訴人側から刑事訴訟法二百六十二條により東京地方裁判所に審判の請求があつたから、その証拠品として記録とともに裁判所へ送つたということであります。
こういうことでありまして、その他関係者等を調べ、あるいは病床日誌等によりまして、この監置したことは何ら違法なものでないということで不起訴処分に付したわけであります。ところがこの不起訴処分につきましては、三月十七日に刑事訴訟法二百六十二條による審判請求がありまして、三月二十日に東京地方裁判所におきまして請求棄却の決定があつたのであります。